「客観的方法による労働時間の把握」が義務化って?

働き方改革関連法における労働安全衛生法の改正に伴って、2019年4月1日より「客観的方法による労働時間把握」が使用者に対して義務化されました。
企業はどのような対応を取ればよいのでしょうか?

労働時間把握の現状課題

出勤簿、賃金台帳、労働者名簿を総称して「法定三帳簿」と呼ばれています。
労働時間の把握は「法定三帳簿」の中の”出勤簿”ですね。
多くの会社では、この”出勤簿”はExcelやWebシステムへの入力によって行われる労働者自身の自己申告によるものが多いのではないでしょうか?
自己申告である限りは、これは「客観的」とは言えません。
要は、労働時間把握の根拠が”あいまい”であったということになります。
では、この”出勤簿”への記録は、どのような基準で、どのように記録すれば「客観的方法による労働時間の把握」に適合するのでしょうか?

客観的な労働時間管理とは?

厚生労働省令では、労働時間の把握方法について、以下のように求められています。
[box class=”box2″]タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間(ログインからログアウトまでの時間)の記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。[/box]
企業は、自社の事情に合った管理方法のためのシステム整備やルール作りを行っていく必要があることになります。
また、この「客観的方法による労働時間把握」の義務化は、労働安全衛生法の条文に含まれていますので従業員の健康管理という観点があります。
そのため、客観的な労働時間管理は一般労働者だけでなく管理者や裁量労働制を適用している従業員も管理義務の対象となるということに注意が必要です。

客観的な労働時間管理の方法

前項で解説した通り、厚生労働省令で求められている「タイムカードによる記録」、「パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間」の記録というのが一つのガイドラインとなりますね。
業務にはパソコンに使用が必須という企業では、パソコンの使用時間を客観的な労働時間とすることが可能でしょう。
パソコンを使用しない業務が大半という企業では、タイムカードによる記録を客観的な労働時間とした方がいい場合もありますね。
何れにしても、従業員が自身の都合により記録を改ざんできない記録方法が必要ということになりますね。